免許更新が海外在住中に失効!再発行できる?

一時帰国

毎年一回の日本一時帰国が楽しみ!という海外在住者は多いと思います。

今年の9月に日本に一時帰国してきた、MASA(@ozuijyu)です。

今回の一時帰国は目的はいくつかありましたが、一番やりたかったことは「失効してしまった日本の自動車免許証の再発行」です。

結論からいうと、失効してしまった免許証は無事に再発行できました。

今回の記事では、僕が再発行した手続きを紹介しておきますね。

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執行してしまった日本の免許証を再発行するには?

出典:photo AC

日本から海外に移住して、知らず知らずのうちに日本の免許証を失効してしてしまったという人も多いと思います。

「日本の免許が失効してしまっても、今後はずっと海外に在住して、日本の免許は別に必要ない。でもたまに日本で車に乗るかも・・・」という方の場合は、無理やり再発行する必要はありません。

たとえば、僕はオーストラリアのクイーンズランド州発行の免許証をもっているので、日本で車に乗るなら、オーストラリアの免許証を書き換えれば、一時帰国中に日本で車に乗れちゃいます。

でも、せっかく取った免許だから失効させたままじゃもったいない!

僕はそう思いました。

そもそも日本に帰っても、まず車に乗る機会もないし(数えてみたら、ここ10年で1回こっきりレンタカーを借りただけでした)、別に失効してしまったところで特別困るものでもないのですが、日本って、結構身分証明を出す機会がありますよね?

今回の滞在中で時間つぶしに寄った、大阪のネカフェでも身分証明書の提示を求められましたし、何かと身分を証明するのに免許証は便利です。

パスポートでもいいのですが、日々持ち歩くのはどうかと。。。

もちろん、期限切れの免許証は身分証明書にはなりません。

海外在住中に免許を失効した場合の救済措置とは?

海外滞在中に免許証を失効してしまった場合には救済措置があるのをご存知でしたか?

まず、やることは、ご自分の免許書の管轄の警察(公安委員会)への問い合わせです。

できれば日本に戻る前に問い合わせしたほうがベターですね。

まず日本についた翌日、事前にホームページで内容確認はしていましたが、念のため、免許の管轄である愛知県警に問い合わせの電話をしました。

現在の免許の状況と海外に在住していて更新ができなかった旨を伝えて、必要書類と手続き方法を確認しておきました。

失効免許の再発行は、ネット上でも様々な情報が飛びかっていますが、それを鵜呑みにするのはダメです。

ということで、この記事を参考にしてもらってもいいですが、全て鵜呑みにしないでくださいね。(笑)

実際僕も、警察に電話したときに、「ネットの情報では・・・」といった瞬間に、「ネットの情報は信じないでください!」と怒られました。

ということで、

必ず、管轄の警察署に連絡をしてください!

都道府県別に手続き方法が異なる場合もありますし、手続方法自体が変わる可能性もあるからです。

ということで最低でも、再発行手続きを行う前に、必ずご自身で管轄の警察のホームページをチェックしておいてくださいね。

失効した免許を再発行するには、「やむを得ない理由」が必要です。

「やむを得ない理由」で免許更新できなかった場合には、期限切れ手続きにより免許証の再発行が可能です。

やむを得ない理由とは、たとえば、入院、海外在住、身柄拘束(?)などが当てはまります。

免許失効後6ヶ月以内の場合

まず、失効後6ヶ月以内であれば、学科試験と技能試験が免除されます。(←今回の僕のケースはこれ)

この場合、必要書類の提出以外は、通常の更新とほぼ変わりません。

思ったよりもラクに再発行が可能でした。

免許失効後6ヶ月~1年以内の場合

ところが、失効後6ヶ月超え~1年になると、そのまま再発行はできなくなり、再発行のハードルが一気に上がります。

仮免許証の学科試験と技能試験は免除されますが、いわゆる仮免取得者と同等の扱いです。

これだと、本試験(技能、学科)を受ける必要があるので、面倒くさいことこの上ないです。

というか、この状態だったら僕は再発行はあきらめます。。。

免許失効後1年以上の場合

そして、免許失効後1年が経過すると、お上の救済措置は消滅します。

_| ̄|○

つまり、「免許証が欲しければ、一からやり直しね」ということです。

さすがにここまで来ると、わざわざ時間をかけて免許の再取得を目指す人もいないでしょう。

免許再発行に提出した必要書類とは?

今回の僕の再発行手続きにあたって、提出した書類はこちらです

  • 失効した免許証
  • パスポート
  • 戸籍謄本
  • 一時居住証明書(警察のホームページからダウンロードしたもの)
  • 申請書用の写真

出典:イラスト AC

この中で注意が必要なのがパスポートです。

「海外に在住していましたよ」という証明のために、パスポートには日本を出国した日と入国した日のスタンプが必要になります。

最近は、スムーズに出入国できるようにと空港に自動化ゲートが設けられているケースもありますが、免許失効するかも?という人はスタンプ押してもらっておいてくださいね。(笑)

戸籍謄本については、失効した免許証と再発行する免許証の住所が異なる場合は注意が必要です。

僕の場合、本籍が東京にあり、今回名古屋で再発行したので戸籍謄本を提出しました。

一時居住証明書には、僕が間違いなくここに一時的にココに居住してますよという証明書で、親の自筆による記載と印鑑が必要です。
(書類は警察署のホームページからダウンロードしました)

あとは、運転免許試験場に行って、指定の窓口にいけば、一連の手続き、視力検査、写真撮影、講習を受けて再発行してもらいます。

ちなみに、僕の免許は失効前がゴールドだったので、そのままゴールドで再発行されました。

最後に免許証を失効しないためにすること、この記事のまとめを書いておきます。

<まとめ>

失効した免許証を再発行する目安は6ヶ月以内、6ヶ月を超えると面倒くさすぎる。

免許証が失効してしまう前に帰国するスケジュールを前もってたてておく。

仮に失効しても6ヶ月以内に帰国するスケジュールをたてておく。

必要書類などに関しては、必ず事前に管轄の警察署に連絡をして万全にしておく。

自動化ゲートを通るときでも、スタンプを押してもらう。

あと書き

日本の免許証はゴールドでも5年で更新が必要になります。

海外在住者からすると、「気がついたら失効してしまった!」、ということもあるでしょう。

再発行する必要があるかないかは、人それぞれですが、免許証はどうしても維持したいとい人は、今すぐ免許の更新日をチェックしておきましょう。